セカンドオピニオンとしての財産評価


ご紹介をいただきありがとうございます

最近、司法書士の先生方から、相続税申告案件のご紹介を多数いただいております。ありがとうございます。
ただ、先生方の中にはどのような案件をご相談していいのか分からない。というお声も聞いておりますので、事例を紹介させていただきたいと思います。

セカンドオピニオンとしての財産評価

「近所の税理士に相続税申告の相談をしたら、
土地の評価額が想定していた額を大幅に超えていて非常に驚いた。
本当にそんなにかかるのか」というご相談をいただいたことがあります。
そんなお客様がいらっしゃいましたら、是非「仙台相続サポートセンター」に
ご連絡ください。

税理士によって評価額が異なることがあります。相続に関しては経験こそが大切です。
税理士とひと口に言っても、年に数十件もの相続を扱う税理士がいる一方、
全く扱わない税理士もいます。
土地の評価計算方法などは、税務署から通達の変更や追加があり、
補正率などは特によく変わります。また、通達のないところをどう評価するかもポイントで、
これらは知識と経験がものを言います。

今回のケースでは、最初の税理士の田の評価は2000㎡で1500万円でしたが、
私は100万円で評価しました。路線価地域に該当することから、
その税理士はそのとおりで評価した一方、私は宅地転用の見込めない農地として評価しています。
その差が10倍以上の違いになったのです。

慣れていない税理士では、知識や経験が乏しい故に評価額が高くなってしまい、
相続税が高くなることがあります。
お客様の経済的負担を減らすために、弊社をご活用いただければ幸いです。

このようなご相談内容はもちろんのこと、先生方が普段疑問に感じていることでもかまいません。
お気軽にご相談いただけますと幸いです。
今後とも、「仙台相続サポートセンター」をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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