農地・生産緑地・山林

農地・生産緑地・山林の評価

ここでは、農地・生産緑地・山林についての特別な評価方法についてお伝えしております。
これらの財産の評価は、相続税発生の際の納税金額に大きな影響を与えるだけでなく、遺産分割の方法にも工夫が必要になるものです
税理士などの専門家のアドバイスによる評価額の算出をお勧めいたします。

農地・生産緑地の評価

農地には、純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地があり、それぞれ評価方法が異なります。
また、貸し付けられている農地によって評価方法が異なります。
生産力地は、勝ち取りのタイミングと価額により評価額が異なります。
それぞれ解説しておりますので、ご参考ください。

山林の評価

山林の評価は、以下の4つの種類によって異なる評価がなされます。
1)純山林
2)中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)
3)市街地山林(宅地のうちに介在する山林)
4)保安林等の評価
また、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例と小規模宅地との併用についても解説しておりますので、合わせてご覧ください。

果樹等及び立竹木の評価

果樹は、1)幼齢樹と2)成熟樹によって評価額が異なっております。
立竹木の評価は、樹齢・樹種の別に国税局長が定める「標準価額」を基として評価します。

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